HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第49の3条(有給休暇中の手当)

法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。