不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号
第85条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第七十八条 三億円以下の罰金刑 二 第七十七条、第七十九条第一号若しくは第二号又は第八十条第三号 一億円以下の罰金刑 三 第七十九条第三号から第五号まで、第八十条第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は前三条 各本条の罰金刑
2 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。