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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第87条

第六十三条第一項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし