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不動産特定共同事業法
平成六年法律第七十七号
第87条
第六十三条第一項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
不動産特定共同事業法
第63条
(名称の使用の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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