不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号 第90条(刑事補償の特例) 第八十条第三号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。