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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第51条(食料表)

法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし