船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第52の5条(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習) 前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。