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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第15条(改善命令)

農林水産大臣は、第九条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし