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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
平成六年法律第百十三号
第59条
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第47条
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第47条
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
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