HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号

第59条

第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。