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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第56の2条
(健康証明に要する費用の負担)
法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第83条
(健康証明書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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