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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第56の2条(健康証明に要する費用の負担)

法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし