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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第8条(健康診断に関する記録)

都道府県知事は、前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。

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なし