原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号 第13条(指定医療機関の義務) 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、第十条第一項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、第十条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。