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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第23の2条(政令への委任)

この節に定めるもののほか、第十一条の規定による認定、指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし