農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号
第7条(協定の認定等)
市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 二 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。 三 協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。