農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号 第8条(協定の変更) 第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認定について準用する。