農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号
第20条(登録実施機関の登録の基準)
農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。 この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 一 次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 ニ 農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企画若しくは援助又は農林漁業体験民宿業者の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者 二 登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、農林漁業体験民宿業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員に占める農林漁業体験民宿業者の役員又は職員(過去二年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、農林漁業体験民宿業者の役員又は職員(過去二年間に当該農林漁業体験民宿業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号 二 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地