農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号 第30条(帳簿の記載等) 登録実施機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。