農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号 第33条(農林漁業体験民宿業団体の業務) 農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 一 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 二 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。 三 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。 四 前三号の業務に附帯する業務