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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号

第37条(聴聞の方法の特例)

第二十九条又は第三十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし