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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号

第41条

第二十九条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし