農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律平成六年法律第四十六号 第44条 第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。