水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令平成六年政令第百三十四号
第6条(国庫補助)
法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。