水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令平成六年政令第百三十四号 第7条(負担金の徴収方法) 法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。