特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令平成六年政令第百四十号 第1条(法第二条第一項の政令で定める物質) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。