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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第57の20条(年少船員の認証)

船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし