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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第1条(平成六年改正法附則第四条第三項の政令で定める障害年金)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第四条第三項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。