HoureiLLM 法令を意味で引く
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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第58の3条(妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

法第八十八条の四第一項の国土交通省令で定める場合は、第五十八条第一項に定める場合とする。 第五十八条第二項の規定は、前項に定める場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし