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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第59条(標準報酬)

法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし