国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第16の4条(平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)
平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。) 又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二 若しくは附則第九条の二若しくは第九条の二の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号 又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二 若しくは附則第九条の二若しくは第九条の二の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 同法 国民年金法 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第二項(同令第五十一条において準用する場合を含む。) 附則第九条の二の 附則第九条の二及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第二十七条の 二百円に 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に 附則第九条の二第一項 附則第九条の二第一項又は平成六年改正法附則第二十七条第一項 二百円から 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金(同条第四項の規定によりその額が加算されたものを除く。)の受給権者にあっては、その者について同令第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第十一条の二 附則第九条の二の規定 附則第九条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条の規定 同令第二十四条第二項 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十六条の四の規定により読み替えられた国民年金基金令第二十四条第二項 同法附則第九条の二の二 国民年金法附則第九条の二の二