国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第22条(免除保険料率の決定に関する経過措置)
平成六年改正法附則第三十五条第六項の規定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第一項の政令で定める範囲(次項において「免除保険料率の範囲」という。)は、千分の二十四から千分の五十までとする。
2 前項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法附則第三十一条の規定により読み替えて適用される同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範囲は、零から千分の五十までとする。