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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第61条
前二条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第42の2条
(基準労働期間)
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