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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令平成六年政令第三百六十五号

第7条(経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)

激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二条第四項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の規定により指定された天災によりその栽培する果樹の百分の三十以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金 二 特別被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第二号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第三号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。) 三 被害農業者若しくは被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っている者に貸し付けられる資金(前二号に掲げる資金を除く。) 四 被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に果樹の栽培に必要な資金又は家畜若しくは家きんの購入若しくは飼養に必要な資金として貸し付けられる資金(前三号に掲げる資金を除く。) 五 被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第二号及び第三号に掲げる資金を除く。)

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なし