船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第62条(障害手当)
法第九十二条に規定する障害の程度の区分は、第七号表による。
第七号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
左に掲げる場合には、前二項の規定による等級を左の通り繰り上げる。 但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。 一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級 二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級 三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級
第七号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第七号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。
既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。