船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第62の2条(行方不明手当)
法第九十二条の二の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。 一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母 二 前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの 三 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの
前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。 父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第二号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。
行方不明手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。