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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第66条
(葬祭料)
法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
船員法
第94条
(葬祭料)
引用
船員法施行規則
第63条
(遺族手当)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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