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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則平成六年総理府令第二十五号

第2条(水道事業者の都道府県知事に対する要請)

法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。 一 当該要請に係る水道原水の取水地点の位置 二 当該要請に係る取水地点における水道原水の水質に関する事項で次に掲げるもの イ 特定項目に係る水道原水の汚染状態 ロ その他水道原水の水質について参考となるべき事項 三 当該要請に係る水道水の水質に関する事項で次に掲げるもの イ 法第二条第一項の政令で定める物質に係る水道水の汚染状態 ロ その他水道水の水質について参考となるべき事項 四 当該要請に係る水道事業者が、当該要請に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置の内容 五 当該要請に係る水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 六 当該要請に係る水道事業者が第四号の措置を講じた場合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認める理由

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なし