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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則平成六年総理府令第二十五号

第3条(都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)

法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 前条第二号から第四号までに掲げる事項 二 意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講じた場合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。 三 前号の措置を講じた場合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認める場合には、その理由及び前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由

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なし