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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第69条
(就業規則)
船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第97条
(就業規則の作成及び届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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