HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第69条(就業規則)

船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし