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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則平成六年総理府令第二十五号

第17条(権限の委任)

法第十八条第一項及び第二十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第十八条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし