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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第70の3条(登録検査機関登録簿の登録事項)

法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称 二 登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし