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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第22条(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)

法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙の全ての当選人に係る政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号。以下「令」という。)第一条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「告示完了日」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。 2 法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める期間は、告示完了日の翌日から起算して十日以内とする。

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なし