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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第30条(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)

法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし