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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第31条(解散等に係る報告書の提出期限)

法第二十八条第一項に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に提出するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし