政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号 第34条(法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限) 法第三十条第一項の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内(法第二十九条第一項第一号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に限る。)にするものとする。