HoureiLLM 法令を意味で引く
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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第38条(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)

令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし