HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第70の9条(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

法第百条の十九第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし