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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第42条(政党交付金の交付の停止等の通知)

法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし