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政党助成法施行規則
平成六年自治省令第四十五号
第44条
(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
準用
政党助成法
第33条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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