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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第49条

電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。 2 前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。