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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則平成六年自治省令第四十六号

第4条(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項の規定による提出を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合(次条第一項において「電子情報処理組織を使用して行う場合」という。)における法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書の作成とする。 2 電子文書法第四条第一項の規定による前項に規定する文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって調製する方法により行わなければならない。 3 前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八条)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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なし