政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則平成六年自治省令第四十六号
第5条(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項の規定による提出を電子情報処理組織を使用して行う場合における法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書の交付等とする。
2 民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。